建設業許可申請

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複雑で面倒な建設業許可申請手続きは、ぜひ当事務所にお任せください!
書類作成のプロである行政書士が、依頼者様のサポートをさせていただくことにより、ご自身の事業に専念していただけます。

当事務所の特徴

建設業は国民経済の約1割を占める重要な産業です。
少しでもこのホームページをご覧の皆様のお役に立てればと思い、当事務所では特に需要の高い知事許可・一般建設業許可・個人の報酬をご依頼しやすい金額に設定しております。

(例)

知事・一般  
個人・新規 98,000円
個人・業種追加 48,000円
個人・変更 48,000円

無料で出張相談

神戸市・明石市・芦屋市エリアは、建設業許可申請関連のご依頼につきましては、出張相談は初回無料で行っております。
ぜひご連絡ください。

建設業許可申請とは

簡単に建設業許可申請とは何かをご説明します。

建設工事を施工する建設業者は、工事の種類に応じた建設業許可が必要です。
ただし以下の場合は建設業許可は必要ありません。

許可が必要ない場合

  • 建築一式工事については工事一件の請負代金が1500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事については、一件あたり500万円未満の工事
1.知事許可と大臣許可
建設業の許可は都道府県知事または国土交通大臣が行います。建設業の営業所が1つの都道府県のみに存在する場合は知事許可、複数の都道府県に存在する場合は大臣許可が必要です。ここでいう営業所とは建設工事に関して、請負契約の締結を行うような常設事務所をいいます。名称・登記上の表示にとらわれる必要はありません。
2.一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可は工事を下請けに出さない場合、もしくは下請けに出す場合でも1件の工事代金が4,000万円未満(建築一式工事の場合は6,000万円未満)の場合に取得します。特定建設業許可は工事の最初の注文者(発注者)から直接請け負った建築工事について、1件の工事代金が4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときに取得します。この金額は取引きに係る消費税および地方消費税の額を含みます。
3.更新について
建設業許可の有効期間は5年です。許可のあった日の翌日から起算して5年後の対応する日の前日に満了し、有効期限の30日前までに更新手続きを行う必要があります。なお更新の手続きを行っている場合は、有効期間が過ぎても、許可または不許可の処分があるまでは有効なものと扱われます。

建設業許可を受けるための5つの要件

1.経営業務管理責任者がいること
建設業の経営業務について、対外的に管理する人のことです。個人では事業主本人または支配人登記した支配人、法人では常勤の役員がなることができます。また以下の一定の経験のいずれかが必要になります。
  • ①許可を受ける工事の種類について、5年以上の法人役員の経験または個人事業主等の経験があること
  • ②許可を受ける工事の種類以外の建設業に関する、7年以上の法人役員の経験または個人事業主等の経験があること
  • ③許可を受けようとする工事の種類について、7年以上経営業務を補佐した経験があること
2.専任技術者が営業所ごとにいること
許可を受けようとする建設工事について専門的な知識や経験を持つ者のことで、営業所でその工事に専属的に従事する者のことです。一定の学歴・資格や経験が必要です。一般建設業許可より特定建設業許可のほうがより厳格な要件が必要になります。要件は当事務所にお問合せいただくか、国土交通省のホームページで確認できます。なお同一営業所内においては、経営業務管理責任者と要件さえ満たせば1人の人間が両方を兼ねることができますが、他の事業主体の技術者とは兼ねられません。
3.誠実性があること
請負契約に関して不正または不誠実な行為をする恐れが明らかな者でないこと。
4.財産的基礎または金銭的信用があること
「一般」の場合の要件(どれかに該当すること)
①自己資本の額が500万円以上
②500万円以上の資金を調達する能力がある
③許可申請直前の5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績

「特定」の場合の要件(すべてに該当すること)
①欠損の額が資本金の額の20%を超えていない
②流動比率が75%以上
③資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円以上
5.欠格要件に該当しないこと
建設業許可を受けようとする者が欠格要件に該当しないことも必要です(建設業法8条・17条)。詳しくは当事務所までお問合せください。