1なぜ契約書が必要なのですか

契約当事者の法律関係を明確にしておくことにより、契約履行の過程で疑義が生じる可能性が低くなり紛争の予防に役立ちます。紛争が生じた際にも契約書に明記された内容に従って早期に紛争解決を図ることができ、また裁判所において当事者の署名のある契約書はなによりも効果的な証拠となります。
履行においても、当事者が契約上の義務を迷うことなく履行することができます。
法的トラブルが発生すると時間的にも財産的にも精神的にも大きな負担となってしまいます。
そのようなことが起こらないように、予防法務(将来、法的紛争が生じないように法律知識や法実務のノウハウから事前に紛争を予防すること)として契約書はとても効果的といえます。

2契約書のポイント

契約は基本的に双方の合意があれば成立します。
しかし相手方が契約に反することを行ったとき、場合によっては相手方の責任を追及する必要があります。そのために確実かつ決定的な方法が契約書です。契約書を作る際には、そういった「もしもの場合」も想定して作ることが必要になります。

契約書作成のポイント

  • 契約の成立時期・有効期間の明記
  • 契約の当事者の確定
  • 契約の趣旨・目的・対象を明確にする
  • 双方の権利、義務の内容を明確にする

 

契約の内容が法律と同じ条件の場合は特に書く必要はありませんが、異なる内容や規定のない内容をつける場合はしっかりと明記しておくことが大切です。

そして下記についても注意が必要です。

履行期は確定期日で決める
金銭の支払い時期や目的物の引き渡し時期等ははっきりさせておく必要があり、これは平成〇〇年〇月〇日というように確定した日付である必要があります。
確定期日が決められない場合であっても、予想される日より少し余裕をみた日を記入しておくべきです。
具体的な日を契約書において決めておくことにより、当事者間に、より責任意識が生じ、契約不履行のリスクを軽減させる効果を期待できます。

また契約の内容を決めるためには交渉が不可欠になりますが、その際にもポイントがあります。

契約書作成のための交渉のポイント

  • 当事者がお互いの態度を明確にする
  • 交渉過程を記録しておく
  • 「承諾しました」と安易に言わない
  • 確定的なこと(必ず、絶対など)を言わない

 

スムーズな交渉があってこそ、正確かつ当事者が互いに有益な契約書を作成することができます。

3契約書の作成時期

まず契約とは口頭でも有効に成立します。
ですから契約書は当事者が話し合いを終え合意に至った直後や、具体的な履行を始める直前に交わすことが良いタイミングといえます。
ただし商取引などスピードが要求される場合には契約書は契約成立後に受け渡しが行われたりもしますし、労働契約では雇い入れ時や業務形態が変更になるときに交わすことになります。
様々な契約があり作成時期に決まりはありませんが、要するに契約の成立を証明する書面として、内容を記録するために作ればよいのです。