A.申し訳ございませんが、聞き間違いや細かな部分のやりとりが難しい場合もございますので、電話での詳細なご相談はいたしかねます。
ただし依頼できるかの確認など、お問い合わせの範囲内ではお答えいたします。
FAQ一覧
Q.正式な依頼のあとの相談料はその都度必要になりますか?
A.委任契約後は業務終了まで、相談料はいただきません。
Q.必ず引き受けてもらえますか?
A.内容をお伺いしてからのお答えになります。
もし当事務所でお受けできない案件や行政書士では対応できない案件の場合は、相談内容に応じて提携の都竹法律事務所での対応や、ほかの専門家をご紹介することも可能です。
Q.相談時に持参するものはありますか?
A.お問合せいただいた際にご案内させていただきます。
Q.相談には予約が必要ですか?
A.はい。確実にお話をうかがうためにもご予約をお願いいたします。
出張相談につきましても対応しておりますので一度お問合せください。
Q.公正証書とはなんですか?
A.公証役場において公証人が法律に従い、法律行為その他私権に関する事実について作成した証書のことです。
公文書ですから高い証明力を持ち、「執行認諾約款付公正証書」にすることにより金銭債権については裁判所の判決を待たず直ちに強制執行手続きを執ることができます。
Q.どのようなときに公正証書にすればよいですか?
A.公正証書にすることにより強力な書面になりますが、反面手間や費用が必要になります。たとえば遺言書や離婚協議書、ある程度大きな金額の金銭消費貸借契約に利用されるとよいかと思います。
婚前契約書については公正証書にするための労力や費用、強制力を金銭債権にしかつけられないことを考えると、当事務所としてはあまりおすすめしません。ただ作成される方の事情次第になりますのでご相談ください。
Q.契約書完成後の内容の一部変更や削除は自分でできますか?
A.はい。作成のご依頼のなかで方法を説明いたします。(婚前契約書の場合は民法754条[夫婦間契約取消権]に注意が必要です)
Q.婚前契約書を作ったのですが、内容に不備がないか確認してもらえますか?
A.はい。内容に関する作成指導もしております。郵送・メール・ご来所のいずれかの方法で行いますので一度ご連絡ください。(この場合は作成済み婚前契約書のチェックになります。追加条項の作成や婚前契約書の原案作成はいたしません)