Q.どのようなときに公正証書にすればよいですか?

A.公正証書にすることにより強力な書面になりますが、反面手間や費用が必要になります。たとえば遺言書や離婚協議書、ある程度大きな金額の金銭消費貸借契約に利用されるとよいかと思います。
婚前契約書については公正証書にするための労力や費用、強制力を金銭債権にしかつけられないことを考えると、当事務所としてはあまりおすすめしません。ただ作成される方の事情次第になりますのでご相談ください。

2016年02月03日