1相続の承認について

ご自身が相続人になった場合、まず相続について単純承認するか限定承認するか相続放棄するかということを検討していただくことになります。

民法 第915条

1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認または放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2.相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

単純承認とは
相続人となった方が亡くなられた方の遺産をご自身の法定相続分について、相続財産(プラス部分)も相続債務(マイナス部分)も相続するというものです。
ご自身が相続人になったことを知った日から3か月以内に限定承認・相続放棄の手続きを取らない場合は単純承認したものとみなされます。
限定承認とは
相続人が遺産を相続するときに、相続財産の範囲で負債を相続するという手続きです。プラスの財産の限度でのみ相続するということです。負債がどれだけあるのかはっきりしない場合などに取る手続きですが、手続きが煩雑なこともあり、現在はあまり利用されていません。
またこの手続きは、相続人全員が共同して行う必要があります。
なお限定承認は譲渡所得税が発生し税務関係が複雑になるので注意が必要です。
ご自身が相続人となったことを知った日から3か月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。その期間を超えると単純承認したものとみなされます。
相続放棄とは
遺産の相続をすべて放棄する手続きです。
この手続きを取るとプラス部分についてもマイナス部分についても、全面的に遺産の承継を拒否したことになります。
ほとんど財産がなく多額の相続債務がある方の場合はこの手続きを行います。
相続人は単独で相続放棄することができます。
ご自身が相続人となったことを知った日から3か月以内に亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。その期間を超えると単純承認したものとみなされます。

注意すべきこと

限定承認・相続放棄に3か月の期間が設けられているのは、熟慮期間といって遺産の調査を行ったり、相続人の間で遺産分割の方法を話合ったりして、遺産の承継をどうするか検討するための時間が必要であるためです。
ここで注意しなければならない点は、その間に相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときは、これらの手続きはできなくなるという点です。処分とは、預金や自動車の名義変更・借金の返済(一部でも)などが該当します。ですから、これらの手続きを検討されている場合は注意が必要です。
ただし預金通帳を保管したり、自宅の管理のための行動等の保存行為及び法律で定められた期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません。
また亡くなられた方の未支給年金や遺族年金の申請といった「遺族」が行うべき手続きや、死亡保険金の受取り等といった保険契約の「受取人」としての資格に基づく手続きは、相続には含まれせんので行っていただけます。

2相続手続きに必要な書類について

金融機関や法務局で実際に相続手続きを行うためには次の書類が必要となります。
ただし金融機関によっては必要な書類が異なったり、所定の書面が必要になる場合もありますが、これらの書類を用意しておけばスムーズに手続きをとることができます。
この中で印鑑証明書以外は原本を提示すれば還付されますが、印鑑証明書は原本を提出する必要がありますので、複数枚用意されることをおすすめします。

  • 被相続人と相続人全員の関係を証明する戸籍謄本
  • 相続関係図
  • 遺産分割協議書(自署・実名押印)
  • 相続人全員の印鑑証明書
戸籍謄本の取り寄せ
相続人調査のために被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、相続人であることを証明するための相続人全員の戸籍謄本、その他相続関係を明らかにする戸籍謄本が必要になります。
相続人が配偶者とお子さんのみというような場合は比較的スムーズに揃えることができますが、お子さんがおらず相続人が兄弟姉妹やおいめいとなっている場合、養子縁組を行っている場合などは、相続人ですべて揃えることは非常に時間と手間がかかります。
そこで行政書士に依頼していただけましたら、依頼者様に代わって必要な戸籍謄本の取り寄せをさせていただくことができます。
相続関係図の作成
戸籍謄本が揃いましたら、相続関係図を作成することになります。
金融機関等では相続関係図の提出を求められる場合もありますので、できるだけ用意しておくべきでしょう。
当事務所では所定の書式がありますので、金融機関に提出できる形で相続関係図をお渡しすることができます。
遺産分割協議書の作成
相続人が明らかになり、さらに相続人全員が分割方法について合意した場合、遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書には相続人全員が住所・氏名を自署し、実名を押印する必要があります。
作成後に遺産が判明する場合もありますので、すべての遺産について詳細に記載しなければならないということはありませんが、その時点で判明している遺産の分割方法については記載が必要です。
また作成後に新たに判明した遺産についての分割方法を記載する必要があります。(法定相続分で分割する、など)
遺産分割協議書があれば金融機関や法務局でもスムーズに手続きがとれる場合が多いため、作成をおすすめします。
内容を確認させていただきながら作成いたしますが、行政書士は協議そのものには関与いたしません。分割内容が調整できましたらご依頼ください。
金融機関での名義変更手続き
亡くなられた方の取引金融機関が遠方にある、お仕事の都合で平日に時間がとれない等の場合は、相続人である依頼者様に代わって行政書士が金融機関に赴き、名義変更の手続きをさせていただくことも可能です。
この場合は金融機関一か所ごとに報酬をいただきます。(対応地域:近畿2府4県と隣接する県。お問い合わせください。)
登記手続きについては司法書士の取り扱いになりますので、ご紹介いたします。