契約書作成

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
契約は一般市民の日常生活において多く利用されています。契約を結ぶ方式はあくまで各人の自由であるため、口頭の契約でも書面による契約でも、法律上の効力に違いはありません。(一部、法律で契約書を作らなければならない場合もあります)
しかし訴訟に至るような法的紛争を未然に防ぐためにも、契約内容を書面により残しておくことが重要となります。
これは企業法務においてはもちろんのこと、広く日常生活においても同様です。

法務部があるような会社・顧問弁護士に依頼しているような一部の会社を除き、法人や個人ではこれらを的確に行うことはなかなか難しいと思います。
当事務所では予防法務を推進しております。
中小企業の煩雑な法務関係のお仕事をお手伝いし、また一般市民の方においては無用な法的紛争に巻き込まれないような手助けができればと思います。

契約書の作成は、久山行政書士事務所に是非お任せください。