1取扱いの契約書の種類について

当事務所ではあらゆる契約書について取り扱っておりますが、主だったものは以下になります。

  • 売買契約書(建物・土地・土地建物・不動産・物品・自動車など)
  • 賃貸借契約書(建物・土地・店舗・駐車場など)
  • 金銭借用証書
  • 金銭消費貸借契約書
  • 贈与契約書(不動産・死因贈与・債権など)
  • 委任契約書(会社経営・貸地、貸家管理など)
  • 寄託契約書
  • 労働契約書(臨時雇員・パートタイマーなど)
  • 請負契約書(住宅建築・公演・下請工事など)
  • 和解契約書
  • 著作物利用許諾契約書
  • その他(支配人選任契約書・経営委任契約書・基本的著作権に関する契約書など)

まずはお問合せください。

2個別的な契約のポイント

ここではいくつか個別的に契約のポイントをご紹介します。

建物や土地の賃貸借契約
ポイントはなにを貸借し、どのように使用収益し、賃料額はいくらかということです。
建物の賃貸借契約においては借地借家法の制限があるので、ほとんど自由な契約はできません。
また貸主が修繕するつもりがなければ修繕義務や修繕費支払い義務について借主の負担とするよう定めるのみではなく、契約時の状態における建物を借主に提供するのみでそのほかの負担はしないといったことを定めることが必要です。
売買契約
ポイントは、
①売買の目的となった財産権はなにか
(物理面と権利面と両面からはっきりさせます。場合によっては目的物の現況も)
②代金の額と支払時期
(必ずしも確定した金額を書く必要はありません。「時価」でも構いませんがトラブル防止のためには金額の明記は必要でしょう。支払時期も明確にします。)
③財産権の移転時期
(動産の場合は引き渡しの時期・方法を明らかにしておきます。引き渡しや登記の時期・方法・場所を明確にしておかないと不備といわれても仕方ありませんので注意が必要です。)
④売主・買主の氏名
請負契約
請負人が仕事の完成を約し、注文者がその仕事に対して一定の報酬の支払いを約する契約です。
①請負の内容
②請負の代金の支払いと完成物の引き渡し時期
とりあえずこれさえ記載があれば最低限の要件を満たしますが、目的物に瑕疵があった場合の責任の所在など必要な場合もあります。
委任契約
当事者の一方が相手方に対して「法律的行為」をなすことを委託し、相手方がこれを承諾することにより成立します。委任契約は社会において、広く一般的に締結されています。(法人とその使用人、個人とその代理人など)
しかし信頼関係を基礎とした契約のため委任契約書は作成されないことが多いように思います。しかし法律的な問題が発生した時のためにも、やはり簡単でも契約書を作成しておくことをおすすめします。
労働契約
就業規則を備えていない場合や労働協約のないところで締結されることが多いです。
①労働時間
②賃金
③このほか労働基準法およびその施行規則における明示しなければならない事項
特殊な労務・人事契約ほど必要となります。

上記はほんの一例にしか過ぎません。
契約の数だけ必要なポイントがあります。契約書はそのポイントを押さえた書類でなければなりません。

市販のソフトや書籍に頼らず、専門家に依頼されることをおすすめします。

3契約に不履行があった場合の対応

契約の不履行とは簡単に言うなれば約束したとおりに実行されないことです。
期限を守らない、契約の本旨に従った履行をしない…そういった場合にはどのような対応が必要なのでしょうか。
原則、契約不履行には催告をする必要があります。
催告は口頭でも有効ですがやはり証明が弱く、催告を受けた方も忘れるかもしれません。
そこで有効なのが内容証明郵便です。内容証明郵便とは郵便局に同じ文書を三通提出し、一通が名宛人に、一通は郵便局に、一通は差出人の手元に止められます。これにより、

  • 文書の内容がすぐに確認できる
  • 文書の内容が公正に証明できる

といったメリットがあります。

また事前に契約の不履行を防ぐため、契約に罰則や解除の条項を盛り込むことも有効です。

当事務所では契約書作成の際に契約不履行を防ぐためのアドバイスや、上記の場合には内容証明郵便の作成も致します。(内容証明郵便作成には別途料金が発生します)
また法律事務所との合同事務所ですので、残念ながら法的紛争に発展した場合の対応もスムーズに行えます。