1遺言書作成のメリット

遺言書を作成しておくことで次のようなメリットがあります。

①相続人以外に財産を遺すことができる
ご自分が大切に想っている人が法定相続人ではない場合でも、遺言書を作成することで財産を遺すことができます。(事実婚など)
②法定相続分とは異なる相続を実現することができる
法律によって相続される割合は決まっています(法定相続分)。
  配偶者 配偶者以外
配偶者のみ 全額  
配偶者+子 1/2 1/2
配偶者
直系尊属
2/3 1/3
配偶者
兄弟姉妹
3/4 1/4
上の段から該当の組み合わせがあれば、その割合になります。
[注意点]
・配偶者(正式な婚姻関係にあるもの)がいれば常に相続人になります。
・実子と養子の相続分は同じです。
・配偶者がおらず子と直系尊属のみの場合は子が全額。
・同順位の者が複数の場合は等分(第一順位は子。第二順位は直系尊属。第三順位は兄弟姉妹)。

例えば、配偶者とお子さん2名の場合は配偶者1/2、お子さん達にはそれぞれ1/4が法定相続分となり、事業用財産を後継者に集中させたいといったご希望があっても、遺言書がなければ法定相続分で分割されることとなります。
そのような場合に、それぞれの相続人に必要な財産を相続させたいというご希望があれば、遺言書に書くことでご自身の希望を実現させることができます。
ただし、遺留分を侵害した分につきましては、遺留分権利者からの減殺請求がなされた場合はその限りではありません。(※)
③財産に関すること以外について述べておくことができる
ご自身の希望される葬儀の方法、相続に対する想い、感謝の気持ち等を書き遺すことができます。

このように、遺言書を作成しておくことで、よりご自身の希望に沿った相続を実現することが可能になります。

2遺言書作成の注意点

遺言書はご自身の希望を書いていただくことになりますが、実際に法律的効果をもたらすことができる事項は次の通りです。

①相続に関すること
誰に何を相続させるということです。
②財産の処分に関すること
ご自身の財産を寄付する等といったことです。
③身分に関すること(認知)
遺言によって婚外子の認知をすることができます。
④遺言執行者の指定
実際に遺言の内容を実現するための手続きをとる人を指定することができます。
遺言執行者の指定がない場合は、家庭裁判所に遺言執行者指定の審判申立てを行うことで後から遺言執行者を決めることもできます。

次のような事項は法律的効果をもたらすことができません。

①双方の合意が必要な身分行為
養子縁組等です。
②借金の返済を負担させる者を指定すること

※ 遺留分について

民法1028条で定められた「法定相続人」は、亡くなられた人が遺言による遺贈や生前贈与を行っていても、相続財産のうちで一定の割合を自己のために確保することができます。
遺留分を有する法定相続人は配偶者、子またはその代襲相続人(孫・ひ孫など)、直系尊属(両親・祖父母など)となります。兄弟姉妹は含まれません。
遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求という手続きをとることによって遺留分に属する相続財産を取り戻すことができます。
したがって、遺留分を有する法定相続人がいる場合は、遺言書を作成していても、遺留分減殺請求の手続きが取られた場合は、請求に応じなければなりません。
そのような争いがないよう、なるべく遺留分を有することになる法定相続人同士での話し合いを事前にしておくべきでしょう。

[民法第1028条]
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一、直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二、前号に掲げる場合以外の場合 被相続財産の二分の一

3遺言書の種類

遺言書には、大きく分けて次の3種類があります。
これらの中からご自身に合った形を選択していただくとよいでしょう。

自筆証書遺言
自筆で書面を作成するものです。日付・署名・押印があれば作成できます。

[ポイント]
費用、証人は不要ですが、保管しておく場所を決めておく必要があります。
家庭裁判所で検認という手続きを取って、はじめて有効になります。
公正証書遺言
公証人が遺言者の口述を筆記したものを遺言者と2人以上の証人が確認し、それぞれ署名・捺印(遺言者は実印)する方法です。
公証役場に足を運ぶことができない場合は、公証人に自宅や病院に出張してもらうことも可能です。(別途出張費用が必要です)

[ポイント]
公証人の作成手数料が必要になります。費用は遺言の内容によって変わります。また2人以上の証人が必要になります。
作成した遺言書は本人が保管するもののほかに公証役場でも保管されます。
秘密証書遺言
まず遺言の内容を書面で作成します。
自筆でなくてもかまいませんが、書面の中に遺言者の署名・押印が必要です。その上で、遺言書に押印したものと同じ印章で封印します。
封印された書面を遺言者が公証人と2人以上の証人の前に提出し、公証人が提出日、本人の遺言書であること、本人の住所氏名を封書に記載した後、封書に遺言者と2人以上の証人がそれぞれ署名・押印します。

[ポイント]
公証人の作成手数料が必要になります。
作成された遺言書は保管しておく場所を決めておく必要があります。
家庭裁判所で検認が必要です。

4遺言書がない場合の相続

ある方が亡くなりますと、その時点でその方について相続が発生します。
遺言書がない場合、亡くなった方(被相続人)の財産は、法律で決められた相続人が相続することになります。この相続人のことを「法定相続人」といいます。
遺言書がない場合、法定相続人以外の人が相続することはできません。
また法定相続人が複数いる場合には、法律で定めた相続の割合によって分割されます。この割合のことを「法定相続分」といいます。
ただし被相続人が亡くなった後、法定相続人の間で、誰がどのくらいの割合で相続するのかということを話し合うことができます。これを遺産分割協議といい、話し合いがまとまった場合は遺産分割協議書を作成します。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判の手続きをとることになります。

相続人調査
亡くなられた方の相続人がわからない場合は調査することができます。
場合によっては、相続人が多数おられることがありますので、そういった場合は特に専門家による調査をおすすめいたします。ご相談ください。
遺産分割協議書作成
相続人の方全員の話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成いただくことになります。(まとまらない場合は提携の法律事務所で対応いたします。)
例えば、相続人として配偶者とお子さんがおられる場合、ご夫婦で住んでおられた不動産については配偶者のみが相続するといった場合、遺産分割協議書がなければ、その通りに登記することができません。
また金融機関においても、遺産分割協議書を提示することで、亡くなられた方の預金解約手続き等をスムーズに行える場合もございます。
遺産分割協議書作成についても、当事務所にご相談ください。
その他、相続に関するご相談
不動産の相続登記、自動車の名義書換などのご相談も承ります。
行政書士事務所で対応が難しいご依頼については、その手続きの専門家をご紹介することもできます。また当事務所は法律事務所との合同事務所ですので、もし相続に関する紛争が起こった場合も適切な対応が可能です。
どんなことでもお気軽にご相談ください。

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